上倉田町西町内会
役員紹介・組織概要

  役員
相談役 金子幸子 長い間民生委員をお勤めいただきました。これからは役員のバックアップをしていただきます。
会長  竹内正敏 兼職が多くて大変です。www.arukitabi.net www.unitokyocomも主催してます。
副会長 中山庸夫 総務をしてます。企業を運営してますので、大変です。
副会長 中山正夫 広報をしてます。回覧板や市の公報など配布するのは大変なのですよ。
副会長・会計 青山昇 会計の仕事もやってます。自転車に乗って町内の為に走り回ってます。
欠員 副会長は数年前まで8人居られました。今は女性が一人も居ません。誰か副会長になって助けてください
  組織概要
各班の理事さんを経由して、前段役員にお伝え下さい
1班理事 中山庸夫
2班理事 高尾昭冶
3班理事 粕谷和正
4班理事 安岡光三郎
5班理事 町田智子
6班理事 幸崎敬子
                            
団体役員名簿
民生児童委員 金子みゆき
体育指導員  中山晴男
体育協会役員  角津英憲
青少年指導員  木原きくえ 角津光憲
環境事業推進員 富田寿久  岩崎信子
保健活動推進員岩崎由紀子
消費生活推進員 粕谷則子
交通指導員    八木元旦 中山利満
防犯指導員   田中進
婦人部長      欠員
家庭防災員代表  岩崎信子 青山テル
交通安全母の会  角津明美
子供会会長     金子みゆき
  上倉田西町内会規約(抜粋)
第2章 目的及び事業
 第3条 本町内会地域の発展と、快適な環境の向上に努めると共に、町内会会員相互の親睦を深め、併せて上倉田町全    域の発展を図り、健全で明るい住み良い社会と、福祉の増進に協力する事を目的にする。
第3章 会員
 第5条 1、会員は上倉田西町内会地域内の居住者とする。
      2、会員は町内会の目的達成の為に積極的な協力を負うものとする。
第4章 役員の責務
 第6条 本町内会に次の役員を置くものとする。
      1、会長 1名
      2、副会長 若干名(2006年1月現在4名)
      3、理事   若干名(同上6名)
      4、監事   2名
      5、会計   1名(2006年1月現在兼任)
 第7条役員の選任は、次によるものとする。
      1、会長、副会長は理事の互選で予め候補者を選任の上、総会に諮り選任することを原則とするが、理事会の互        選によらず町内会会員の推薦で選任する事が出来るものとする。
      2、理事は町内会地域を6ブロックに分け、各ブロックごとに選任するものとする。
      3、監事、会計は役員において予め選出し、総会に諮り選任するものとする。
      4、顧問、相談役は本町内会の旧役員及び識見豊かな者の中から理事会の推薦により,本人の承諾を得て会長        が委嘱するものとする。
 第8条 1、会長は、会務を統括し、会を代表する。
      2、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行するものとする。
      3、理事は理事会を構成し会務を執行し、町内会の円滑な運営を計るものとする。
      4、会計は本町内会の歳入歳出を記録し、定期総会に報告するものとする。
      5、監事は歳入歳出状況を監査し、その結果を定期総会に報告するものとする。
      6、顧問、相談役は会長の諮問に応じて町内会の運営事項に参画し、意見を提言するものとする。
      7、組長は組を代表し受け持ち組内の事務を処理推進するものとする。
 第9条 役員の任期は原則2年とし、地域状況に応じて、再任を妨げないものとする。欠員により就任した役員の任期は前      任者の残任期間とする。
 第10条 役員は任期満了といえども後任者が就任するまでの間は、その職務を遂行しなければならない。
第6章 会議
 第13条 会議は総会、理事会及び定例役員会とし、会長がこれを召集する。
 第14条 総会は定期及び臨時総会の2種とする。定期総会は毎年年度終了後2ヶ月以内に開催するものとする。
 第15条 理事会は第4条に定める事業の円滑な運営を推進する為随時開催するものとする。
   その2 定例役員会は、原則として毎月第二土曜日に開催し、第24条の2に定める事項について協議する。
 第16条 会議の招集(省略)
 第17条 会議の議事は出席者の過半数の同意を以って決するものとする。可否同数の時は、議長の決するところによる       ものとする。
 第18条から22条(省略)
 第23条 総会は別に規定したものの他、次に事項を付議するものとする。
      1、事業計画並びに歳入歳出予算及び決算の承認
      2、新たに義務を負担し、権利を放棄する事項の承認
      3、その他会長が付議した事項の承認
 第24条 2 定例役員会は、会長、副会長、理事、会計、組長並びに各種団体役員及び代表者により次の事項を付議す      るものとする。
     1、倉田地区広報部会の結果に関する事項
     2、事業執行に伴う細部の事項に関する事項
     3、その他緊急事案に関する事項
 第25条 本町内会の資産は、次に掲げるものを持って構成する。
      1、基本財産たる不動産
      2、会費、寄付金、その他事業に伴う収入
      3、その他の収入たる普通財産      会費は持ち家世帯:400円/月 借り家:300円 ワンルーム:200円
  以下34条まで省略

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